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育休給付金の条件を徹底解説!共働きやパートでも安心の受給ポイント

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子どもが生まれて育休に入るとき、家計の支えとなるのが「育休給付金」ですよね。でも「私でももらえるのかな?」「条件って複雑そう…」と不安になる方も多いと思います。私も最初は同じで、夫婦で役所の説明を聞いてもイマイチ頭に入らず、夜に夫と「どうなるんだろうね」と何度も話し合いました。実際に申請してみると、押さえるべき条件や流れはシンプルで、知っておくだけで安心感が全然違いました。

本記事では、育休給付金を受け取るための条件と申請の具体的な流れを、私の体験談も交えながらわかりやすく解説します。これから育休を迎える方に少しでも役立ててもらえたら嬉しいです。

育休給付金とは?基本の仕組みを知ろう

育休給付金は、正式には「雇用保険から支給される育児休業給付金」と呼ばれる制度です。赤ちゃんのお世話のために休業することで収入が減ってしまう家庭をサポートする仕組みで、国の雇用保険制度の一環として設けられています。私自身、出産前は「収入がなくなるのが一番不安」と思っていたので、この制度を知ったときに本当に安心しました。

どこから支給されるのか

育休給付金は、雇用保険に加入している人が対象になります。つまり、アルバイトやパートであっても雇用保険に入っていれば対象になるのがポイントです。実際の手続きや支給はハローワークを通して行われますが、会社員や契約社員であれば、会社の人事や総務が代行してくれることが多いので、思ったより難しい手続きは少ないです。

私も最初は「役所に何度も通わないといけないのかな」と不安に思いましたが、会社がまとめて書類を提出してくれたので、とてもスムーズに進みました。

もらえる金額の目安

給付額は「休業開始前の賃金の67%(おおむね2/3)」が最初の半年間支給され、その後は「賃金の50%」に切り替わります。例えば、毎月30万円の給与を受け取っていた場合、最初の半年は約20万円が、半年以降は15万円ほどが目安になります。もちろん社会保険料が免除されることもあるので、実際の手取り感覚では「思っていたよりも減らないな」と感じる人が多いようです。

私も最初は「給料の半分くらいしかもらえないのでは?」と心配していましたが、実際は67%という割合に救われて、生活のやりくりが思ったよりも楽になりました。

制度のありがたさを実感した瞬間

育休中はどうしても出費が増えます。おむつ代やミルク代、ベビー服など、毎月の生活費がかさんでいくのを感じました。そんな中で育休給付金があることで「今月もなんとかなるね」と夫と一緒に安心できたのを覚えています。もしこの制度がなかったら、産後の不安はもっと大きく、子どもに向き合う余裕も少なかったかもしれません。

このように、育休給付金は「収入の代わり」以上に、子育てを安心してスタートするための大きな支えになる制度だと実感しています。

育休給付金を受け取るための条件

ここが一番気になるところですよね。私も最初に「私は対象なのかな?」とドキドキしながら計算機とカレンダーを片手に、勤務実績をひと月ずつ数えました。総務の担当さんに電話して一緒に数え直してもらったら、ちゃんと条件を満たしていてホッとしたのを覚えています。カンタンに言うと「直近2年で働いた月が12以上」かつ「育休中の就労は月80時間以内」が基本ライン。ここからもう少しだけ丁寧に見ていきます。

雇用保険の加入期間

育休開始前の2年間に「賃金の支払い対象となった日が11日以上(短時間勤務などは所定の時間数で判断)」の月が通算12か月以上あることが必要です。ここでいう「2年間」は、カレンダー通りにさかのぼって数えるイメージ。私の場合は産前の通院でシフトを減らした月があって不安でしたが、基準を満たす“月数”で見るのでセーフでした。
ポイントは次のとおりです。

  • 対象は雇用保険の被保険者であること(パート・アルバイト・契約社員・派遣でも加入していればOK)。

  • 会社が変わっていても、雇用保険の加入が途切れていなければ通算可能。

  • 産前産後や病気など、やむを得ず働けなかった期間があるときは「数え直し」の特例がある場合も。迷ったらハローワークか会社の総務に確認すると早いです。

就労状況の条件

育休中にまったく働いてはいけないわけではありません。支給は「支給単位期間(原則1か月)」ごとに判定され、次の範囲なら受給対象になります。

  • その期間の就労時間が80時間以下であること(在宅ワークや副業も合算)。

  • 給与が発生した場合は、育休給付金との合計が休業前賃金の一定割合を超えると減額・不支給になることがある(「ちょっと働いたら全部ダメ」ではなく“調整される”イメージ)。

私は復帰練習のつもりでスポット会議に数回参加しましたが、合計時間を家計簿のようにメモしておいたおかげで安心して調整できました。勤務先にも「育休中の就労時間は通算で80時間以内にしたい」と先に伝えておくと、シフトを組む側も配慮してくれました。

育休を取れる対象

原則として1歳未満の子を養育する父母が対象です(実子だけでなく、特別養子縁組の試験養育期間なども対象になり得ます)。私の友人は夫婦同時に育休を取り、二人とも条件を満たしてそれぞれ給付を受けていました。
また、事情によっては期間の延長が可能です。

  • 1歳6か月までの延長:保育所に入れない等、就労継続のため養育休業が必要なとき。

  • 最長2歳までの延長:引き続き保育所に入れない等でやむを得ない事情があるとき。
    延長のときは、不承諾通知(保育園の落選通知)などの書類を添えて、会社経由で手続きをしました。私は実際にこのケースで、期限前に役所で証明をもらっておいたのがスムーズでした。

支給対象外・停止になりやすいケース

せっかく条件を満たしていても、次のようなときは対象外・不支給になる場合があります。私の周りでも「そこが盲点だった…」という声が多かったところです。

  • 育休中に退職が決まっている/雇用契約が期間途中で終了する(原則、復職前提の制度)。

  • 育休中の就労が月80時間を超える、または賃金が多くなりすぎて基準を超える。

  • そもそも雇用保険に未加入。個人事業主・フリーランスのみの働き方は対象外。

  • 申請の締切を過ぎる、必要書類が不足している(会社が代行してくれることが多いけれど、自分でも控えをチェックすると安心)。

契約社員・派遣・短時間勤務のときの注意

私の読者さんからよく相談があるのがこのパターン。

  • 契約満了の時期が育休期間にかぶると、延長や更新の扱い次第で受給に影響します。更新見込みがあるなら、早めに会社と話し合っておくのがおすすめ。

  • シフト制で月によって勤務日数がまちまちでも、「賃金支払基礎日数(11日相当)」でカウントされるかがポイント。タイムカードや給与明細を集めておくと、数え直しのときに強いです。

  • 複数の雇用先がある場合は、原則としてすべての就労時間を合算して判定されます。私も副業の打合せを入れる前に、念のため総務に「合計で80時間を超えないようにしたい」と相談しました。

不安なときは、勤務実績の「通算12か月」をまず紙に書き出してチェックし、次に「育休に入ってからの1か月ごとの就労時間」をざっくり見積もっておくと、全体像がスッキリします。家で夫婦一緒にカレンダーを眺めながら、「ここは面接があるから気をつけよう」「この週は実家に頼ろう」と話し合えたことで、私も前向きな気持ちで準備を進められました。

申請の流れと必要書類

実際に「どう動けばいいの?」がいちばん不安でした。私もカレンダーと手帳を机に広げ、総務さんに電話で相談しながら一歩ずつ進めました。やってみると流れは決まっていて、家族で役割分担すれば十分こなせます。

全体の流れ(タイムラインのイメージ)

  1. 会社に育休の意思を伝える(目安は開始予定日の1か月前まで)

  2. 出産後、出生届や健康保険の手続き(会社・役所)

  3. 「休業開始時賃金月額証明書」を会社が作成

  4. 初回の育児休業給付金の申請(会社経由が基本)

  5. 以降は支給単位期間(原則1か月)ごとに判定され、2か月に1回のペースで申請・振込という流れが一般的

  6. 保育園不承諾などが出たら、延長書類をそろえて更新申請

ここで一番の注意点は、各支給単位期間の末日の翌日から「4か月以内」が申請期限ということ。私はスマホのカレンダーに「申請〆切」と家族の予定を紐づけて入れておき、うっかりを防ぎました。

会社を通して申請するケース

会社員・契約社員・派遣で「雇用主が把握している雇用関係」の場合、基本は会社の人事・総務がとりまとめてハローワークへ提出してくれます。

  • 会社が作るもの:休業開始時賃金月額証明書、賃金台帳や出勤簿の写し など

  • 私が用意したもの:本人確認書類、振込口座、母子手帳の該当ページの写し など
    「書類はこっちで準備しますね」と言われたときは本当に肩の力が抜けました。私は自分用に提出控えをクリアファイルでまとめておき、あとで延長手続きが必要になったときにもすぐ出せて助かりました。

必要書類のチェックリスト

  • 育児休業給付金支給申請書

  • 休業開始時賃金月額証明書(初回)

  • 賃金台帳・出勤簿などの写し(会社側が準備)

  • 母子手帳の出生に関するページの写し

  • 本人確認書類(運転免許証等)

  • 振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

  • 延長時は保育所の不承諾通知 など

私は最初「こんなに必要なんだ…」と思いましたが、実際は会社が大半を整えてくれます。自分でやるのはコピーと確認、そして期限管理くらいでした。

よくあるつまずきポイント

  • 支給は2か月ごとでも、判定は1か月単位というズレに注意(在宅ワークや単発勤務を入れたら、その月の就労時間を必ずメモ)

  • 口座名義のカタカナ表記が通帳と違っていて差し戻し、というケースが意外に多い

  • 住所・氏名変更(婚姻や転居)があるときは、健康保険や年金の手続きと並行して早めに届け出

  • 扶養手当・社保料免除など、会社側の手続きと連動することがあるため、総務との連絡はこまめに

自分で申請するケース(本人申請)

派遣や短期契約などで、会社のサポートが十分に受けられない場合は、本人がハローワークで手続きすることもあります。

  1. 最寄りのハローワークを確認し、必要書類の案内を受ける

  2. 会社に「休業開始時賃金月額証明書」の作成を依頼(ここは雇用主でないと作れません)

  3. 支給単位期間ごとに、就労時間・賃金の有無を記載して提出
    私は、友人がこのパターンで「会社からの証明待ち」に時間がかかったので、育休に入る前から会社の担当者と段取りを共有しておくよう勧めています。連絡手段をメールだけでなく電話・チャットにも広げておくと進みが早いです。

わが家の進め方(ちょっとしたコツ)

我が家では、私は書類の準備、夫は締切チェックとコピー係、と役割を分担しました。申請が通ったら「入金きたよ!」と小さくガッツポーズ。家計簿アプリに「育休給付金」とタグ付けしておくと、月ごとの受給状況がひと目でわかり、次の支給までの生活費配分も決めやすかったです。

私の体験談|家庭でのやりとりと気づき

制度の説明を読んでもなかなか頭に入らないとき、実際に夫婦でどう感じたか、どんなやりとりをしたかを思い出すと、とてもリアルに理解できます。私自身も「本当に私が対象なのかな?」という疑問から始まり、夫や役所の担当者とのやりとりを通じて、ようやく安心できた経験があります。

夫婦での会話と不安の共有

ある晩、寝かしつけのあとに夫に「育休給付金って、私でももらえるのかな?」と切り出しました。夫は「大丈夫だよ、雇用保険に入ってるし、条件も満たしてるはず」と即答してくれたのですが、私は「でも私はパートだから…」と心配でいっぱいでした。夫に言葉で励まされても、どこか釈然としない気持ちが残り、結局二人で一緒に役所に確認へ行くことに。

窓口で「この条件なら対象になりますよ」ときっぱり言ってもらえた瞬間、胸のつかえがすっと取れたのを覚えています。不安を一人で抱えず、夫婦で一緒に動いたことが安心感につながったのだと思います。

家計への影響と毎月の習慣

育休中は出費が増える一方で収入が減るので、家計管理が大きなテーマでした。オムツやミルク代、ベビー用品など予想以上にかかることが多く、「給付金がなかったらどうなっていたんだろう…」と何度も思いました。毎月給付金が振り込まれると、夫が「入金あったよ」と声をかけてくれて、私もスマホで家計簿アプリをチェックするのが習慣に。

この小さな確認作業が「大きな赤字にはならない」という安心材料になり、家族全体で前向きな気持ちを持てました。もし制度を知らずに過ごしていたら、精神的な余裕が全く違っていたと思います。

気づいたことと学び

振り返ると、育休給付金はただのお金の支援にとどまらず、家族の会話や協力を増やすきっかけになりました。私が不安を口にし、夫が調べたり一緒に役所へ行ってくれたりすることで「一人じゃない」と実感できたのです。制度を正しく理解し、早めに準備することはもちろん大切ですが、家族で情報を共有して一緒に取り組むことが心の安定につながると強く感じました。

こうした実体験があったからこそ、いま同じように不安を抱えている人に「一人で悩まず、家族と一緒に確認すれば大丈夫だよ」と伝えたい気持ちが生まれました。

よくある疑問と注意点

実際に調べ始めると、「これは私も対象?」「夫婦で同時に取ったらどうなる?」と細かい疑問が次々に出てきました。私も同じ壁につまずいたので、体験ベースで整理しておきます。結局のカギは「雇用保険に入っているか」と「育休後に復職する前提があるか」の2点でした。

パートや派遣でももらえる?

結論、条件を満たせば受給できます。大事なのは“雇用形態”ではなく“雇用保険に加入しているかどうか”。私もパート勤務でしたが、雇用保険加入と「直近2年で12か月以上の賃金支払基礎月」が確認できたので対象になりました。
チェックの仕方はシンプルです。

  • 給与明細の「雇用保険料」欄に控除があるか(なければ会社に加入状況を確認)

  • 勤務実績をカレンダーに書き出し、賃金支払基礎が「11日以上」の月を数える

  • 派遣や短期契約は、契約の更新時期が育休期間に重ならないか要確認(満了・雇止めは影響が大きい)
    また、複数の勤務先がある場合は就労時間を合算して判定されることがあります。私は打合せのある副業日をカウントして、80時間の上限に触れないよう月ごとにメモを残しました。

夫婦で同時に育休を取れる?

取れます。夫婦それぞれが条件を満たしていれば、二人とも受給対象です。我が家は夫が数か月だけ先に育休を取り、私はその後に延長という形で、入園時期にあわせてリレーしました。
一緒に取ると家事育児の負担はぐっと軽くなりますが、収入は同時に減るので事前の家計会議は必須でした。私たちは次のように準備しました。

  • 2人の育休スケジュールを横並びにして、同時取得と時差取得の家計シミュレーション

  • 給付の振込サイクル(2か月ごとの入金が多い)を家計簿アプリに入力し、固定費の引落し日と突合

  • 会社の就業規則で、夫側の取得ルール(分割可否・事前申請の期限など)を先に確認
    同時取得は精神的にはすごく心強かったです。夜間のミルクや沐浴も分担でき、産後の回復が早かったと感じます。

退職予定の場合はどうなる?

ここは誤解が多いところ。育休給付金は復職を前提とした制度なので、育休中にすでに退職が決まっている(契約満了含む)場合は基本的に対象外です。私の友人は「復帰しない予定」を先に会社へ伝えてしまい、給付の対象外に。
迷ったときは、

  • 退職の意思表示の時期(いつ誰にどう伝えるか)

  • 契約更新の有無(更新見込みが書面であるか)

  • 退職後の生活設計(別制度の給付や手当の有無)
    を時系列で整理して、総務とハローワークに相談するのが確実。私は、もし将来設計に迷いが残るなら「まずは復職前提で手続きを進め、状況が固まったら見直す」方針がリスクを減らすと思いました。

疑問が出てきたら、まずは「雇用保険の加入状況」「育休後の雇用契約の見通し」「月80時間の就労上限」の3点をメモに書き出して確認すると、判断が一気にラクになります。私も夫とリビングでカレンダーを広げ、「この月は面接があるから時間管理に注意しよう」「この週は実家に頼ろう」と具体的に話せたことで、手続きの不安が小さくなりました。

まとめ|条件を理解して安心して申請しよう

育休給付金は、子育て中の家計を支えてくれる大切な制度です。雇用保険の加入期間や就労条件など、最初はややこしく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればシンプルです。私は夫と一緒に調べて申請したことで安心して子育てに専念できました。

これから育休を迎える方も、条件を確認して早めに申請準備をすることが、安心して育児に集中できる第一歩になります。ぜひ家族で話し合いながら、制度をうまく活用してください。

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